「散々暴言吐かれた。主婦がそんなに偉いのか、たかが子供ひとり育ててるくらいで親ヅラするな。お前は家にいるだけで何もしてない。ひとりで子育てできないなら最初から産むな。今後お前に一切触らないし子供も一生抱かない。まだ産後2週間だけど、1ヶ月検診過ぎたら実家に帰りたい。ほんと見損なったよ。」と、これは夫に暴言を吐かれたと言う妻の書き込みである。
なぜ夫がここまでいうのかの事情は分らない。が、このような夫の暴言だけを書けば夫は極悪人である。ネットには(なんの事情もわからぬ)同情者が妻にエールを送っている。「おつかれさま。その赤ちゃんにとって、あなたは紛れもないお母さんだよ」などの返信を読めば気が収まるのだろうし、産後2週間の妻に対していかなる事情があれ、ここまでいっていいものか?
夫の言葉を聞けば自分でもそのように思う。相手の言い分だけを聞けば、「なんでだ?そんな風にいわれなければならない?それはあんまりだろ?」みたいなことは、それこそ腐るほど経験したし、頭の中で腐って飽和し消滅している。大体において、一方的な言い分だけで判断するのは間違いで、後で片方の言い分を聞くと、どっちもどっちというのがほとんどである。
感情にかまけて女が誇張したり、ありもしないことをさも事実であるように言ったり、それで一方的な被害者を装おうことが多いからだ。夫から暴言を吐かれた、足蹴りにされた原因が自分にあろうとも、暴力だけをとりあげれば「ヒドイ夫だ!」となるし、妻は第三者にそう思わせたいわけだから、自分のことは話半分にしか言わない。だから、短絡的に反応しない方がいい。
人に何がしかの被害を訴える人間の多くは「自分は悪くない」と思っている。「自分にも責任がある」という人間は女であってもいたって冷静で、他人にあることないこと言おうなどはしないもの。その手の感情の起伏の激しい女の言い分を自分はまともに聞かないようにしている。当事者が二人自分の目の前にいればともかく、それでもあることないこと言う妻が多い。
「お前は何でそんなありもしないことをいうんだ!」と怒る夫を見ていると、女は事実を提示して正しい判断を仰ごうとするより、被害者になりたい生き物である。夫がそういう呆れた言い方をするときは、必ず女が嘘もしくは誇張している。第三者というのは、どちらの味方というのではないし、正しい事実関係から正しい判断をしたいと思っている訳だから、嘘は困る。
人は誰も嘘をつくし、つくなと言ってもつく。だから逮捕されても嘘をついてイイことになっている。自分に不利な都合の悪いことをいう必要はない。問題なのはそれを聞いて裁く側、判断する側の力量にある。嘘八百の夫婦喧嘩においても、正しく判断する人間などそうそういない。「何びとも自分に不利益な発言をしなくてよい」と、これは民の権利として憲法の条文にある。
【日本国憲法】 第三章 国民の権利及び義務
◎第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
上は自白は証拠にならないことを規定した条文である。但し、自爆(発言)は証拠になるとする論は存在する。例え犯罪者であったとしても、自分に不利益な供述はしなくてよい。もし自白が証拠になり得るなら、威圧的に強制的に、あるいは拷問などによる自白もあり得る。昔の日本はそうであったのは誰もが知るところだが、この条文によって自白の証拠性は否定されている。
唯一の証拠が本人にとって不利益な自白だけであるなら、それによって有罪になることもない。検察は、自白以外の証拠を充分に得なければ、起訴出来ないことを意味する。人の供述が真実であるか、虚実であるかを誰も知らない。ゆえにその自白に合理的な信憑性があるかないかを審理するのだが、それでも人間の判断に誤謬がないとは言い切れない。それが裁判である。
例えばこういう事があったとする。ネットで出会った女と食事に行った。話の流れの中で男と女はラブホテル街に向かい、あるホテルの門をくぐった。男は女の腰に手を据えていた。やる事をやって別れたが、ある日男の会社に私服刑事が来て任意同行を求められ、知り調べの末に「強姦未遂罪」で逮捕された。男の身元が割れたのはメールのやり取りである。
相手も合意の"行きずりの恋"が、一転犯罪となり男は納得できないが、警察は女の供述を信じ、「強姦未遂罪」で捜査を始めた。取り調べにおける男の言い分は、言い逃れと脚下された。女の腰に手を当てていたことも、強引に中に押し込めるためと認定された。女は酒を飲みすぎ、意識朦朧状態で気づいたら衣類が剥がれ凌辱を受けており、必死の思いで抵抗したという。
ここで問題になるのは取り調べ情況である。あのような密室でがんじがらめにされ、四方からアレやコレやと男の性を攻め立てられると、気の弱い男はすぐに白旗をあげるだろう。取調官からは人間の尊厳や人格を否定され、言葉による侮辱をこれでもかと投げかけられると、自尊心が崩壊する。「もうどうでもいいや」と反抗心が損なわれる。いわゆる"投げやり"状態だ。
押し売りに玄関先に這いつくばられ、威圧も含めた購買を攻め立てられると、全く必要のない物まで買ってしまう心理は、その場を逃れたい一身であるというが、やってもいないことをやったという冤罪の心理はそれと全く似たものであろう。何を言っても誰も信じてくれず言い分け、弁解に取られる。自分の味方がいないという孤立感が犯していない罪を白状する。
これを回避するには「弁護士を呼んでくれ」と、味方をつけることだ。女は強姦されたといったが、強姦罪(刑法177条)における「姦淫」が成立するには、性器への挿入が必要とされ、コレすら女はあったという。「性器への挿入」の解釈は明記されていず、1cmでも挿入であるのか、5mmでもそうなのか?入り口をうろうろしている段階では挿入ではないが、そんな事実を誰が知る?
被害者・加害者から聞き取るしかないわけだから、被害者は入っていた、加害者は入れていない。こういうバカげた事が争点になるのが公判である。1cmだの5mmだのがバカげたといっても「強姦罪」と「強姦未遂」では加害者も死活問題であろう。双方の言い分を裁判官が判断するが、言葉のやり取りのみでどうして正しい判断ができよう。それでもするしかない裁判官。
「強姦未遂罪」には様々な判例があり、およそ男と女がそういう場面でいかなる状況であるかなどは、マンガ以上に滑稽なのもある。以下は実際にあった事件の判例だ。《被告人は、地面に仰向けに押し倒した被害者の両足の間に体を入れ、両手で同女の両足を持ち上げて膝を立てたようば形にした状態で、同女に「俺が一方的にやったら犯罪になるのでお前が入れろ」と命じた。
被告人の陰茎を手にした同女が、これをその陰部に容易に挿入することができなかったため、いら立って「早くしろ」などと言って挿入をせかしたところ、とにかく早く射精したいとの思いで(中略)その場で立ち上がって同女に口淫させたことが優に認められる。被告人は、その後、泣き出した被害者に対し、謝罪しつつも警察に通報しないよう懇願している。
泣きやんだ同女が立ち去ろうとした際には、再び性欲を募らせたことから、自己が射精するまで帰らせない旨告げて、同女に自己の陰茎を手淫させ、あるいは同女の乳房を舐めるなどの猥褻行為を繰り返し、結局射精し、自己の性的欲望を充足させるに至っている。》本件の弁護側の争点は「強姦未遂」でありながらも、悪質性の低い「中止犯」であると言い募ったこと。
同じ未遂であっても「自己の意思により」(刑法43条ただし書き)、実行行為を中止した場合は、中止犯として刑が減免されるが、中止犯による刑の減免は必要である。なぜなら幼女を誘拐し、身代金を要求する前に「やはりやめておこう」と人質を解放した場合と、足でまといになるからと人質を殺した場合とでまったく罪が同じであるのはオカシイ。これなら誰も人質を解放しない。
良心の呵責におそわれて犯罪を中止した方を軽くするのは当然である。ところが、女性を威圧し、強姦しようとした被告が、上記の理由で挿入を止めたから、「強姦未遂」であるという主張が成り立つのか?被害者は16歳の少女である。この事件後に少女は深い痛手を負い、一人で外を歩けなくなってしまっている。なのに、挿入していない、中止したと減免されるべきなのか?
判決文はこうだ。《被害者の上記申出は、性欲が著しく昂進していたという被告人の心理状態のもとで、十分犯罪遂行の外部的障害となり得るものであったと評価できるし、その後、被告人が被害者に執拗に口淫や手淫をさせ、実際に射精していることに照らしても、上記申出に基づく被告人の中止行為が何ら反省、悔悟、憐憫等の心情に基づくものでないことも明らかである。
したがって本件において、被告人が自己の意思によって強姦行為を中止したとはいえないから、被告人に中止未遂は成立しない。》と、最後の言葉がものがたっているように、この事件は少女を威圧的に凌辱したか否かの「強姦罪既遂」の事案などではなく、単に「強姦未遂」か、「中止未遂」は成立するのか、そのことを法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)が争っている。
一人の少女がどれほどの目にあい、その後に回復できない情況であったかなどより、入れたか、入れてないのか、止めたとすればいかなる理由か、そういうくだらない茶番が裁判の実態である。「強姦罪」の法定刑は、「懲役三年以上」だが、本件裁判官は性器を挿入していないとし、《被害者は幸いにして姦淫されるに至っていない》と断じ、懲役二年半と減刑した。
ちなみに求刑は五年であった。《被害者は幸いにして…》、こういう言葉が日本の裁判官の法解釈である。日本という国はこと強姦に甘い。2013年8月25日、三重県朝日町の空き地で中学3年の女子生徒(当時15)が遺体で見つかった事件で、津地方裁判所は2015年3月24日、強制わいせつ致死と窃盗罪に問われた少年(19)に、懲役5年以上9年以下の不定期刑を言い渡した。
被害者は死亡、もしくは恐怖で立ち直れないというのに、更正とか反省を理由に刑の減免傾向が強い。そうであるなら、更正できず再犯にいたった時、性犯罪者は宮刑に処すのがいい。強姦は完全な人格否定ゆえ極刑に、との声もあるが、人権を踏みにじるということならなにも強姦に限ったことではない。レイプ天国といわれるインドでは、以下の事件がレイプ厳罰化に繋がった。
2012年12月16日、ニューデリーで被害者の女性医者実習生(当時23歳)は婚約者男性と無認可のバスに乗った際、6人の男性からレイプされた。女性は集団に強姦された上、鉄の棒を入れられなどされ、内臓が激しく損傷する暴行も受けた。あげく、二人を全裸にして外に放りだすなど鬼畜の所業。男たちは路線バスを装って女性を乗車させており、悪質極まりない犯行だった。
女性は27日、損傷を受けた臓器の移植手術を受けるためにインドからシンガポールの病院へ移送されたが29日朝、死亡した。事件の残虐さから学生らを中心に国民の怒りが高まり、反レイプデモがインド各地で発生し、レイプの厳罰化につながった。逮捕後に主犯格は自殺、少年1人を除く4人は13年9月に死刑判決が言い渡された。17歳の少年は、少年裁判所で罪に問われる。
死刑判決を受けた男のインタビューを収録した英BBCテレビのドキュメンタリー番組についてインドの裁判所は3日、放映禁止を命じた。男はインタビューで「(一般に)レイプは被害者の女性に責任がある」、「彼女は黙ってレイプを許しておけばよかった。事が済めば(バスから)降ろしていたし、抵抗せずおとなしくしていれば、殺されずに済んだ」などと、あまりの言い分…
インタビューは英国の女性映像作家が13年にインド内務省の許可を得て拘置所で行い、その後、BBCに映像を売却したもの。番組は「国際女性の日」の3月8日に英国やインドなどで放映される予定だったが、内容の一部が3日に報じらるとインド国内で批判が噴出、警察が放映差し止めを求めていた。映像作家は「番組の焦点はレイプ犯の心理と性差別だ」と意義を強調していた。
「親ヅラするな!」と言う夫ヅラ夫。ネットで捌け口の妻ヅラ妻。つまらぬ判決を出す法の番人ヅラ裁判官。少女や非力女性レイプの人間ヅラした陰茎野郎。商売熱心なジャーナリストヅラ映像作家。「ヅラ」とはアデランスなどの商品隠語かと思いきや、多様な人間にも結構当てはまったりするようだ。まあ、どちらもFakeであるのは間違いないが…